DISPUTE RESOLUTION
紛争解決(特定社労士)
ADRで労働トラブルを裁判の外で解決します
ABOUT SPECIFIC SR
特定社労士だからできること
通常の社会保険労務士は、書類作成や手続き代行が主な仕事です。しかし特定社会保険労務士は、国が認める紛争解決の専門資格として、労働問題のADR(裁判外紛争解決)に代理人として出席できます。
藤本真希は2016年に紛争解決手続代理業務試験に合格した特定社労士として、会社側・労働者側どちらからのご相談にも対応します。
WHAT IS ADR
ADR(裁判外紛争解決)とは
裁判より早い
通常の訴訟は1〜2年かかることも。ADRは数ヶ月で解決できるケースが多く、経営への影響を最小限に抑えられます。
費用が安い
弁護士費用・裁判費用と比較して、ADR手続きにかかるコストは大幅に少なく済みます。中小企業・個人事業主でも安心。
非公開で進む
裁判と違い、手続きは非公開。労働トラブルを外部に知られることなく、当事者間で解決できます。
利用できるADR機関
都道府県労働局のあっせん(無料)、社労士会労働紛争解決センター、民間ADR機関など。案件の内容に応じて最適な機関をご案内します。
CASES WE HANDLE
こんな労働トラブルに対応します
不当解雇・雇止めトラブル
「突然解雇された」「有期契約を更新しないと言われた」などの相談を代理人として解決します。
未払い残業代・賃金トラブル
「サービス残業が常態化している」「残業代請求の内容証明が届いた」などに対応します。
ハラスメント問題
職場のパワハラ・セクハラ・マタハラなど、被害者・会社側どちらのご相談にも応じます。
労働条件の不利益変更
「就業規則を一方的に改悪された」「手当を廃止された」などの労働条件トラブルを解決します。
退職・退職金トラブル
「退職を認めてもらえない」「退職金が支払われない」などの相談に代理人として対応します。
その他労働紛争全般
上記以外でも、労働問題に関する紛争のADR代理を幅広く承ります。まずはご相談ください。
※ 特定社労士が代理できるのは紛争の目的の価額が120万円以下の案件が対象です。120万円超の場合は弁護士への依頼または弁護士との共同受任となります。
PROCESS
相談から解決までの流れ
無料初回相談(オンライン・対面)
まずはお気軽にご連絡ください。状況をお聞きし、ADRで解決できる案件か判断します。
案件受任・方針決定
代理人契約を締結し、解決方針(ADR機関の選定・要求内容)を決定します。
申立書・答弁書の作成
ADR機関への申立書または答弁書を作成し、手続きを開始します。
ADR手続き(あっせん・調停)
ADR機関において、代理人として相手方との交渉・調停を行います。
合意・解決
合意が成立した場合、和解契約書を締結して解決となります。